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保険業法 第百八十条 (相互会社の清算の開始原因)

平成七年法律第百五号法律
(相互会社の清算の開始原因)

第百八十条

相互会社は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

  1. 解散した場合(第百五十二条第二項において準用する会社法第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
  2. 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

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