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保険業法 第百五十二条 (解散の原因)

平成七年法律第百五号法律
(解散の原因)

第百五十二条

保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十一条(解散の事由)の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第三号から第六号までに」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同条第三号中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3保険会社等は、第一項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第三号から第六号まで(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由(保険業を営む株式会社にあっては、第二号に掲げる事由)により解散する。

  1. 保険契約の全部に係る保険契約の移転
  2. 第三条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録の取消し

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