(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)
第十六条の二
法第百五十八条の規定において相互会社について会社法第九百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百五十八条の規定において相互会社について商業登記法第七十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十八条の規定において相互会社について会社法第九百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百五十八条の規定において相互会社について商業登記法第七十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。