条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第十七条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)

第十七条

法第百六十四条第三項の規定において同条第一項の吸収合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第十七条(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の二(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え) 保険業法施行令 目次 第十七条の二(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え) →