(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え) 第十七条 法第百六十四条第三項の規定において同条第一項の吸収合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗