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保険業法施行令 第二十九条の二 (外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

第二十九条の二

法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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