(代理商の競業の禁止)
第十七条
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
- 二会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
2代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
施行日前に子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新会社法第四百六十七条第一項及び第五百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。