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保険業法施行令 第三十条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)

平成七年政令第四百二十五号政令
(移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)

第三十条

法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 公告の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

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