(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)
第三十条の二
法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。)、第二項(第七号を除く。)、第三項及び第四項、第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項並びに第九百三十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第九百十五条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。