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保険業法施行令 第三十条の三 (外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第三十条の三

法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三第十二条第一項第一号第十二条の二第五項第二十七条第三十三条第一項第四十四条第二項第二号第百二十八条第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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