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商業登記法 第十二条 (印鑑証明)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(印鑑証明)

第十二条

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

  1. 第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
  2. 支配人
  3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
  4. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
  5. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人

2第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

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