(法第十一条の政令で定める書面等及び措置) 第五条 法第十一条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗