第十四条の二
法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。
2法第三十八条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
3法第三十八条の二第二項第一号ニに規定する新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態となっている家屋とする。
4令第二十九条の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
- 一次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第三十八条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
- イ次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が令第二十九条の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によって明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
- ロ当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第十項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
- イ
- 二災害(法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)に起因するやむを得ない事情により法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかった場合当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が令第二十九条の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
5令第二十九条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
- 一住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、被災受贈者(法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第十二項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第三十八条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第七項第三号及び第十二項第三号において「増改築等」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ令第二十九条の二第五項第一号に掲げる工事当該工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- ロ令第二十九条の二第五項第二号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
- ハ令第二十九条の二第五項第三号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- ニ令第二十九条の二第五項第四号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- ホ令第二十九条の二第五項第五号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- ヘ令第二十九条の二第五項第六号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- ト令第二十九条の二第五項第七号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- チ令第二十九条の二第五項第八号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- イ
- 二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第七項第三号ロ及び第十二項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6令第二十九条の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
- 二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7令第二十九条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
- 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
- 二住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- 三住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合第一号に定める書類又は第五項第一号チに定める書類
- ロ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかった場合増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ
8法第三十八条の二第四項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。
9法第三十八条の二第九項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十二項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
10法第三十八条の二第九項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
11令第二十九条の二第十項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第四項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
12法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法第三十八条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
- ロ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
- ハ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
- ニ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
- ホ災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかった場合次に掲げる書類
- イ
- 二法第三十八条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
- ロ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
- ハ当該既存住宅用家屋が法第三十八条の二第九項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- ニ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
- ホ災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得ができなかった場合次に掲げる書類
- イ
- 三増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合次に掲げる書類
- ロ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合次に掲げる書類
- ハ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合次に掲げる書類
- ニ住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき次に掲げる書類
- ホ災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合次に掲げる書類
- イ
13令第二十九条の二第十二項の規定により法第三十八条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第四項から第七項まで及び前項の規定の適用については、第四項中「法第三十八条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項から第七項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
14令第二十九条の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第三十八条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十二項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該被災受贈者が法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で令第二十九条の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。