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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十四条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第十四条

法第三十八条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する状態とする。

2第二十九条において準用する令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。この場合において、同令第二十三条の六第四項及び第五項の規定は、適用しない。

3法第三十八条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の三第一項の規定が適用される場合における同条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

  1. 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
    1. 平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
    2. 法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
    3. 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
    4. 当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
  2. 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
    1. 前号イ及びロに掲げる書類
    2. 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
    3. 当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
  3. 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
    1. 第一号イ及びロに掲げる書類
    2. 当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
    3. 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類

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(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧震災特例法第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人をいう。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の納税地とみなす。

  1. 第六条の七第三項第二号同号の分割承継法人
  2. 第七条第二項第二号同号の分割承継法人等
  3. 第七条第三項第二号同号の分割承継法人等
  4. 第七条第四項第二号同号の分割承継法人等

2新震災特例法施行規則第七条の規定の適用については、旧震災特例法第二十八条第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第一号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第三項の規定により計算した面積は改正令第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十九条第四項の規定により計算した面積とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第二号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に規定する書類とみなす。

3新震災特例法施行規則第七条第六項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとする。

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