第十四条
法第三十八条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する状態とする。
2令第二十九条において準用する令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。この場合において、同令第二十三条の六第四項及び第五項の規定は、適用しない。
3法第三十八条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の三第一項の規定が適用される場合における同条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
- 一個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
- ロ法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
- ハ当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ニ当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ
- 二個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ前号イ及びロに掲げる書類
- ロ当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ハ当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ
- 三個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ第一号イ及びロに掲げる書類
- ロ当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ハ当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ