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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十九条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第二十九条

前条の規定は、平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした租税特別措置法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に同年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)に係る法第三十八条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、前条中「第三十七条第一項の」とあるのは、「第三十八条第一項の」と読み替えるものとする。

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