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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二十八条 (東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)

第二十八条

平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十日までの間にその直系尊属からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第二十九条の二までにおいて同じ。)により法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)の取得をした特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者をいい、平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした者にあっては、平成二十三年三月十一日において相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条の規定による贈与税の申告書を提出していない者に限る。)については、当該申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、同項の規定を適用する。ただし、当該記載又は添付がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

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