(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第十三条
法第三十七条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2法第三十七条第一項第一号に規定する住民の避難に関する指示として財務省令で定めるものは、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
3令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次に掲げる書類(法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第三号に掲げる書類を除く。)とする。この場合において、同令第二十三条の五の二第四項及び第五項の規定は、適用しない。
- 一法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第十四条の二までにおいて同じ。)により取得した日の属する年分の令第二十八条に規定する特定受贈者(以下この項において「特定受贈者」という。)に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
- イ当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
- ロ当該住宅取得等資金の金額
- ハ当該住宅取得等資金のうち法第三十七条第一項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
- ニ当該住宅取得等資金の贈与をした者との続柄
- イ
- 二当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
- 三当該特定受贈者の住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
- 四その他参考となるべき事項を記載した書類
4法第三十七条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定が適用される場合における同条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。
- 一個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
- ロ当該個人の戸籍の謄本その他の書類で当該個人の氏名、生年月日及び当該金銭の贈与をした者が当該個人の直系尊属に該当することを証するもの
- ハ当該個人の平成二十三年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類)
- ニ法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
- ホ当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ヘ当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ
- 二個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ前号イからニまでに掲げる書類
- ロ当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ハ当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ
- 三個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ第一号イからニまでに掲げる書類
- ロ当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- ハ当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
- イ