条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十二条 (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)

第十二条

第二十七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(令第二十七条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十二条(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(代替資産の取得期間等の延長の特例) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 目次 第十三条(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例) →