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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第八条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第八条

第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  2. その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
  3. 取得をする見込みである租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第五号において「代替資産等」という。)の種類、構造、規模(土地又は土地の上に存する権利にあっては、その面積)及び価額
  4. 第十九条に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
  5. 代替資産等の取得予定年月日及び令第十九条に規定する認定を受けようとする日
  6. その他参考となるべき事項

2前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十九条に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

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附則

改正法附則第百三条第二項の規定によりみなして適用する改正法第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の三の規定の適用を受ける法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条の六の規定の適用については、同条中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。

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