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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十九条 (代替資産の取得期間等の延長の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(代替資産の取得期間等の延長の特例)

第十九条

法人が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この条において同じ。)をすべき期間(その末日が平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。

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(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
附則

新法第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車(旧法第四十六条第一項に規定する検査自動車を除く。)又は届出軽自動車(以下この条において「検査自動車等」という。)で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に新法第四十六条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた検査自動車等につき自動車重量税が納付されている場合(当該検査自動車等の被災使用者(同項に規定する被災使用者をいう。以下この条において同じ。)が既に旧法第四十六条第一項の規定の適用を受けている場合(当該被災使用者が同月十一日から施行日の前日までの間に取得し同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた同項に規定する検査自動車の数が当該被災使用者に係る旧法第四十五条第一項に規定する被災自動車の数に満たない場合を除く。)を除く。)には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税の額を自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十六条第一項第二号に定める過大に納付した自動車重量税の額とみなして、同条の規定を適用する。

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