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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二十三条 (電子情報処理組織による申告の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(電子情報処理組織による申告の特例)

第二十三条

法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人である法人がこの章(第三十二条を除く。)の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における同法第二編第一章第三節第二款の二の規定の適用については、同法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章(第三十二条を除く。第三項において同じ。)(法人税法等の特例)の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第二十三条(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三章の規定、同法第二十三条に規定する政令で定める規定、」とする。

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