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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三十二条 (法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)

平成二十三年法律第二十九号法律
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)

第三十二条

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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