(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用) 第三十二条 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定を適用する。2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗