(電子情報処理組織による申告の特例)
第二十一条
法第二十三条に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定 - 二
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定 - 三
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の二の規定
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