(非居住者への適用)
第十一条
第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
新令第二十二条の三第一項の規定は、新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)又は当該連結親法人による同項第十三号に規定する連結完全支配関係(以下この条において「連結完全支配関係」という。)にある同項第三十三号に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)の施行日以後に終了する新法第二十五条の三第一項に規定する適用年度(次項において「適用年度」という。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
2改正法附則第百十条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十五条の三の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。