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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十一条 (非居住者への適用)

平成二十三年政令第百十二号政令
(非居住者への適用)

第十一条

第二条から第九条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

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(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十二条の三第一項の規定は、新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)又は当該連結親法人による同項第十三号に規定する連結完全支配関係(以下この条において「連結完全支配関係」という。)にある同項第三十三号に規定する連結子法人(以下この条において「連結子法人」という。)の施行日以後に終了する新法第二十五条の三第一項に規定する適用年度(次項において「適用年度」という。)分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した旧法第二十五条の三第一項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。

2改正法附則第百十条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十五条の三の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三第二項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  1. 改正法附則第百十条第二項に規定する指定を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する旧被災雇用者等(以下この号において「旧被災雇用者等」という。)に対して支給する同項に規定する給与等の額のうち当該適用年度の連結所得(新法第二条第三項第三十四号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入されるもの(改正法附則第百十条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十五条の三第一項の規定の適用に係るもので平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該連結親法人又はその連結子法人が当該指定をした改正法附則第百十条第二項に規定する旧認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項の旧認定を受けた同項の旧復興推進計画に定められた同項に規定する旧復興産業集積区域(復興庁設置法等改正法第二条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第三項第二号イに規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する改正法附則第百十条第二項に規定する旧産業集積事業所に勤務する旧被災雇用者等に対して支給するもの(次号において「特定給与等の額」という。)に限る。)の百分の七に相当する金額
  2. この項の規定を適用しないものとした場合における新令第二十二条の三第二項第一号に掲げる金額のうち特定給与等の額以外の金額の百分の十に相当する金額
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