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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十二条 (平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(平成二十二年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第十二条

平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合において、当該確定申告書又は修正申告書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書又は修正申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

  1. 災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
  2. 災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
  3. 災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
  4. 災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了

2税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。

3第一項の確定申告書又は修正申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。

4第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成二十三年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は前条第一項の規定」とする。

5平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けるために国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る法第四条第二項に規定する更正請求書の提出前に平成二十三年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

6第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

7平成二十二年分の所得税について法第四条第二項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書(同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項に規定する損失対象金額が平成二十三年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

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(連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における新令第二十二条の三の二第一項及び第二項の規定の適用については、施行日前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。

2復興庁設置法等改正法附則第十三条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により福島復興再生特別措置法第二十条第三項の認定を受けた同条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画とみなされたものについての新令第二十二条の三の二第二項各号に規定する認定を受けた日は、旧福島特措法第二十条第三項の認定を受けた日とする。

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