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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十三条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)

第十三条

第十一条第一項に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)に定められた同法第八十四条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域(以下この項において「計画区域」という。)の変更に係る次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について福島復興再生特別措置法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この項において「変更の提出」という。)があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域(次号に掲げる区域を除く。)当該変更の提出のあった日から令和十一年三月三十一日までの期間
  2. 当該提出新産業創出等推進事業促進計画の変更について変更の提出があったことにより計画区域に該当しないこととなった区域(以下この号において「除外区域」という。)当該提出新産業創出等推進事業促進計画の福島復興再生特別措置法第八十四条第四項の規定による提出のあった日(当該除外区域が他の変更の提出があったことにより新たに計画区域に該当することとなった区域である場合には、当該他の変更の提出のあった日)から当該変更の提出のあった日までの期間

2第十一条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

3第十一条第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、専ら同項に規定する開発研究の用に供される建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエアのうち、新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるものとする。

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附則

改正法附則第百十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十六条の二の規定に基づく旧令第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

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