第十二条の四
法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十条第三項及び第四項の規定とする。
2法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第四項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。
3法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額とする。
4法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十条第四項の規定とする。
5法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第五項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。
6法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十条の四第一項の規定により読み替えられた法第十条の六第一項」と、同条第二項中「規定にかかわらず」とあるのは「規定(震災特例法第十条第十一項、第十条の二第九項、第十条の三第六項及び第十条の三の二第四項の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の震災特例法第十条第十一項の規定を含む。)にかかわらず」と、「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の二第三項及び第四項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三第一項(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定、同法第十条の三の二第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)の規定並びに同法第十条の四第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する政令で定める規定を含む。)」とする。