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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十条の四 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)

第十条の四

第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項並びに前二条の規定その他所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十条第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、当該政令で定める規定にあつては当該各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額とする。以下この条において同じ。)を」と、「調整前事業所得税額の」とあるのは「調整前事業所得税額(当該政令で定める規定の適用がある場合にあつては、調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額)の」と、同条第二項中「規定その他」とあるのは「規定、震災特例法第十条第四項又は第十条の二第四項の規定その他」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十条第五項又は第十条の二第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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