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福島復興再生特別措置法 第八十五条 (新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)

第八十五条

福島県知事は、前条第四項の規定により提出した新産業創出等推進事業促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

2内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

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