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福島復興再生特別措置法 第八十五条の二 (新産業創出等推進事業実施計画の認定等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(新産業創出等推進事業実施計画の認定等)

第八十五条の二

提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画(以下この条において「新産業創出等推進事業実施計画」という。)を作成し、当該新産業創出等推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。

2新産業創出等推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新産業創出等推進事業実施計画の目標
  2. 新産業創出等推進事業実施計画の内容及び実施期間
  3. 新産業創出等推進事業実施計画の実施体制
  4. 新産業創出等推進事業実施計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新産業創出等推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 提出新産業創出等推進事業促進計画に適合するものであること。
  2. 新産業創出等推進事業の実施が、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6福島県知事は、認定事業者が第三項の認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。)に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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