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福島復興再生特別措置法施行規則 第四十一条 (認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)

第四十一条

法第八十五条の二第四項の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第三十一による申請書に前条第一項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

2認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において法第八十五条の二第二項第二号に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。

3前条第三項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。

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