第四十二条
法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第八十五条の四の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。