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福島復興再生特別措置法施行規則 第四十三条 (法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産)

第四十三条

法第八十五条の五の復興庁令で定める減価償却資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。

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