(法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者)
第四十四条
法第八十五条の七の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。
- 一被災労働者
- 二次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
- イ平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域(法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域をいう。ロにおいて同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者
- ロ平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域内に居住していた者
- イ
- 三認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
- イ当該事業所において令和三年四月一日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者
- ロ当該事業所において令和三年四月一日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者
- イ