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福島復興再生特別措置法施行規則 第四十五条 (増資の認可の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(増資の認可の申請)

第四十五条

福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、法第九十五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 増資金額
  2. 増資の理由
  3. 募集の方法
  4. 増資により取得する金額の使途
  5. 払込みの方法

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