(増資の認可の申請) 第四十五条 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、法第九十五条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一増資金額二増資の理由三募集の方法四増資により取得する金額の使途五払込みの方法 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗