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福島復興再生特別措置法施行規則 第四十条 (新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)

第四十条

法第八十五条の二第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。第三項及び第四項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第二十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

  1. 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
  2. 申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 法第八十五条の二第三項各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第三十による宣言書
  4. 前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2前項の申請に係る新産業創出等推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。

3認定事業者(法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下この項において同じ。)に係る新産業創出等推進事業の全部を承継した法人に係る同条第二項第二号に規定する実施期間は、同条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。

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