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福島復興再生特別措置法 第八十五条の三

平成二十四年法律第二十五号法律

第八十五条の三

福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

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