(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十二条
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第四項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第六項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第六項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
- 一
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
- 二
適格分割等次に掲げる繰延資産- イ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
- ロ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
- ハ
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
5前項(第二号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
7前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
8前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
附則新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)
附則外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において受けた旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分については、新法人税法第百四十四条の七において準用する新法人税法第七十五条第一項又は新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分とみなす。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)
附則新法人税法第百四十二条の五第二項、第百四十二条の九及び第百四十四条の三第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
附則連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(令和十二年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条(返品調整引当金)の規定」とする。
2連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十五条第二項から第四項までの規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
附則内国法人が控除対象外国法人税の額(新法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる事業年度(令和四年四月一日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前三年内事業年度」という。)に連結事業年度に該当するものがある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第六十九条第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)とみなし、当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときの新法人税法第六十九条第三項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。
2新法人税法第六十九条第九項の規定の適用については、同項第一号に規定する被合併法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額又は控除対象外国法人税の額には当該合併前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとし、同条第九項第二号に規定する分割法人等の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額又は控除対象外国法人税の額には当該分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額又は個別控除対象外国法人税の額を含むものとする。
3新法人税法第六十九条第十一項の規定の適用については、同項に規定する控除限度額とみなされる金額には旧法人税法第八十一条の十五第五項の規定により前三年内連結事業年度(同条第二項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額を含むものとし、新法人税法第六十九条第十一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額には旧法人税法第八十一条の十五第五項の規定により前三年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額を含むものとする。
4新法人税法第六十九条第十二項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。
5内国法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における法人税法第六十九条第二十六項の規定の適用については、同項中「のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の申告書等」とあるのは「又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書(旧法人税法第二条第三十二号(定義)に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書」と、「控除対象外国法人税の額を記載した」とあるのは「控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(旧法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)を記載した」と、「は、税務署長」とあるのは「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長」と、「、当該各事業年度の申告書等」とあるのは「、当該各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書」とする。