第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
- 一
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
- 二
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
- 三
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
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(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第六条から第八条までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
附則内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
附則新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
附則十月新法人税法第六十一条の十三の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2法人が平成二十二年十月一日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産を十月新法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第二項に規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき十月旧法人税法第六十一条の十三第二項又は第八十一条の十第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき十月新法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第二項から第六項までの規定を適用する。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項を除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
附則新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(分割型分割等の定義に関する経過措置)
附則新法人税法第二条第十二号の九の規定は、施行日以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。
2新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、施行日以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る被現物出資法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「経過措置対象現物出資」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含む。)については、なお従前の例による。
(内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
附則新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。
(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)
附則新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。
2新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)
附則法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、同日以後に開始する事業年度については、当該欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法第五十八条第五項に規定する書類は、新法人税法第五十八条第三項に規定する書類とみなして、新法人税法第五十七条及び第五十八条の規定を適用する。
2前項に規定する欠損金額について新法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。
- 一
旧法人税法第五十八条第一項の規定により損金の額に算入された金額新法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額
- 二
旧法人税法第五十八条第二項の規定により同項の内国法人の災害損失欠損金額(同条第一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この条において同じ。)とみなされた金額新法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額
- 三
旧法人税法第五十八条第三項の規定によりないものとされた災害損失欠損金額新法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額
3法人の平成三十年四月一日前に開始した事業年度(青色申告書を提出する事業年度を除く。)において生じた災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額が生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に平成二十七年旧法人税法第五十八条第五項に規定する書類の添付がある場合における当該災害損失欠損金額に限る。)がある場合には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該災害損失欠損金額が生じた事業年度は青色申告書を提出する事業年度と、当該災害損失欠損金額に相当する金額は当該事業年度において生じた欠損金額と、それぞれみなして、平成二十七年旧法人税法第五十七条(第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。
4前項の規定により青色申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額について平成二十七年旧法人税法第五十七条の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とみなす。
- 一
平成二十七年旧法人税法第五十八条第一項の規定により損金の額に算入された金額平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額
- 二
平成二十七年旧法人税法第五十八条第二項の規定により同項の内国法人の災害損失欠損金額とみなされた金額平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項の規定により同項の内国法人の欠損金額とみなされた金額
- 三
平成二十七年旧法人税法第五十八条第三項の規定によりないものとされた災害損失欠損金額平成二十七年旧法人税法第五十七条第五項の規定によりないものとされた欠損金額