第三十七条
法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において法第六十一条第一項に規定する特定事業等(以下この条において「特定事業等」という。)を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後五年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。
2法第六十一条第一項に規定する政令で定める金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(第四項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該対象事業年度の所得の金額(以下この項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
3法第六十一条第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第一項に規定する通算前所得金額をいう。第五項において「通算前所得金額」という。)及び通算前欠損金額(同条第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において「通算前欠損金額」という。)とする。
4法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
他の対象通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度(同条第三項第一号に規定する他の事業年度をいう。第三号及び次項において同じ。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
- 二
当該通算法人の当該対象事業年度に係る軽減対象所得金額
- 三
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
5法第六十一条第三項に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
他の通算法人(法第六十一条第三項に規定する他の通算法人をいう。第三号において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
- 二
当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
- 三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
6法第六十一条第四項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人の第四項第三号に規定する他の軽減対象所得金額又は他の対象通算法人の同項第一号に規定する特定事業等欠損金額とする。
7第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
8第二項、第四項又は第六項の規定を適用する場合において、第二項若しくは第四項の対象事業年度又は同項第一号若しくは第三号の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち第二項の対象内国法人、第四項の通算法人又は同項第一号若しくは第三号若しくは第六項の他の対象通算法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
9法第六十一条第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十一条第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
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(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
附則法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項の規定の適用については、同項中「及び第三項」とあるのは、「及び第三項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定に基づく旧令第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第一項」と、同条第二項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第三項中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、「法第三十五条第一項の規定の」とあるのは「租税特別措置法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定の」と、「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、同条第四項及び第五項中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、同条第六項中「法第七十条の三第三項」とあるのは「旧法第七十条の三第三項」と、同条第七項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第八項中「法第七十条の三第六項」とあるのは「旧法第七十条の三第六項」と、同条第九項中「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、同条第十項中「法第七十条の三第六項第三号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第三号」と、「法第七十条の三第六項に」とあるのは「旧法第七十条の三第六項に」と、同条第十一項中「法第七十条の三第二項」とあるのは「旧法第七十条の三第二項」と、同条第十二項中「法第七十条の三第三項」とあるのは「旧法第七十条の三第三項」とする。
2新令第四十条の十第一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の三第一項第一号の二から第三号までの規定は、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産の施行日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)について適用し、相続又は遺贈により取得した財産の施行日前の贈与については、なお従前の例による。
2相続又は遺贈により取得した財産を民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げるものに該当するものに対し施行日から二年以内の期間で財務省令で定める期間内に贈与をする場合には、同号の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人若しくは当該連結親法人の新法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、特別償却実施額(当該連結事業年度又は当該前連結事業年度において旧法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の適用については、当該連結事業年度又は当該前連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
- 一
当該開発研究用設備につき旧法第六十八条の二十の二第一項の規定の適用を受けた場合同項に規定する普通償却限度額
- 二
当該開発研究用設備につき旧法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定の適用を受けた場合これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額
2新法第六十八条の九第三項又は第七項に規定する連結親法人の前項に規定する前連結事業年度がない場合において、当該連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該事業年度において旧法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第二十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。
3前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同項の連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度を同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
4新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第三十九条の三十九第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第三十九条の三十九第三十二項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人は、新令第三十九条の三十九第二十七項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人とみなす。
5新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百六第二項(新令第三十九条の七第九項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の五第四項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第五十七条第二項、第四項、第七項又は第十項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十一第四項の規定は、新法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員又は特定受益者の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十一第六項、第十項、第十三項及び第十四項に規定する組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の三十二第一項の規定は、新法第六十七条の十三第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十三第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割又は現物分配によるこれらの規定に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立による旧令第三十九条の三十二第三項、第六項及び第七項に規定する有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継については、なお従前の例による。
(技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十一の規定は、法人が施行日以後に技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課する金額をもって取得又は製作をする新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が施行日前に技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課した金額をもって取得又は製作をした旧法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の六第六項の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用する。
2新令第四十条の六第二十四項、第二十九項、第三十二項、第三十六項、第三十九項(第一号に係る部分に限る。)及び第四十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二十四項若しくは第四十六項の規定により提出する届出書又は同条第二十九項、第三十二項、第三十六項若しくは第三十九項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十条の六第二十四項若しくは第四十六項の規定により提出した届出書又は同条第二十九項、第三十二項、第三十六項若しくは第三十九項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
3新令第四十条の六第六十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第六十四項の届出書については、なお従前の例による。
4新令第四十条の六第六十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の六第六十六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
5改正法附則第百二十七条第六項の規定の適用がある場合における同項第一号から第八号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
6新令第四十条の七第二十五項、第三十項、第三十四項、第三十九項、第四十三項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二十五項若しくは第五十二項の規定により提出する届出書又は同条第三十項、第三十四項、第三十九項若しくは第四十三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第四十条の七第二十五項若しくは第五十二項の規定により提出した届出書又は同条第三十項、第三十四項、第三十九項若しくは第四十三項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
7新令第四十条の七第六十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の七第六十四項の届出書については、なお従前の例による。
8新令第四十条の七第六十六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の七第六十六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
9改正法附則第百二十七条第十項の規定の適用がある場合における同項第一号から第五号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
10新令第四十条の七の四第十七項、第四十条の八第三十五項及び第四十条の八の二第四十二項(新令第四十条の八の三第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出するこれらの規定の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の七の四第十七項、第四十条の八第三十五項又は第四十条の八の二第四十二項(旧令第四十条の八の三第十八項において準用する場合を含む。)の届出書については、なお従前の例による。
11新令第四十条の八の四第十一項(新令第四十条の八の六第二項及び第四十条の八の七第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十条の八の四第十一項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第四十条の八の四第十一項(旧令第四十条の八の六第二項及び第四十条の八の七第十五項において準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定、改正法附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定又は改正法附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項」とする。
2施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の四十八及び前項の規定の適用については、同条第二項中「第六十八条の十五の八第一項」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項」と、「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第七号中「第六十八条の十五の八第一項第十号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十号」と、同項第八号中「第六十八条の十五の八第一項第十一号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十一号」と、同項第九号中「第六十八条の十五の八第一項第十二号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十二号」と、同項第十号中「第六十八条の十五の八第一項第十三号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十三号」と、同項第十一号中「第六十八条の十五の八第一項第十四号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十四号」と、同項第十二号中「第六十八条の十五の八第一項第十五号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十五号」と、同項第十三号中「第六十八条の十五の八第一項第十六号」とあるのは「第六十八条の十五の七第一項第十六号」と、同号イ及びロ中「第三十九条の四十七第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」と、同条第五項及び第八項中「第六十八条の十五の八第六項」とあるのは「第六十八条の十五の七第六項」と、前項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは「第六十八条の十五の六第七項」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十の三第十二項から第十四項までの規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の四第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。