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法人税法 第四十条 (法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

昭和四十年法律第三十四号法律
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

第四十条

内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置)
附則

新法人税法第百三十八条第十一号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第三条の規定による改正前の法人税法第百三十八条第十一号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。

(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条の九の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。

(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
附則

新法人税法第百四十四条の二の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

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