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法人税法施行令 第四条 (同族関係者の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(同族関係者の範囲)

第四条

第二条第十号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

  1. 株主等の親族
  2. 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
  4. 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  5. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

2第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。

  1. 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  2. 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  3. 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

3前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

  1. 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  2. 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
    1. 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    2. 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    3. 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    4. 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
  3. 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

4同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

5第二条第十号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。

6個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。

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(有価証券の評価に関する経過規定)
附則

施行日の属する事業年度開始の日において有価証券を有する法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第三十五条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

2新令第四十条から第四十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第四十条から第四十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3施行日の前日において改正前の法人税法施行規則(以下「旧令」という。)第二十条(たな卸資産の評価方法)に規定するたな卸資産である有価証券(以下この項において「商品有価証券」という。)を有していた法人(同日において商品有価証券の評価の方法として同条第一号ニに掲げる総平均法若しくは同号ホに掲げる移動平均法により算出した取得価額による原価法又は当該原価法により評価した価額を基礎とする同条第二号に掲げる低価法を採用していたものを除く。)が、施行日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、当該事業年度の商品有価証券の評価につき、施行日の前日において商品有価証券について採用していた旧令第二十条に規定する評価の方法による旨を書面により納税地の所轄税務署長に届け出たときは、新令第三十四条(有価証券の評価の方法)及び第三十八条から第四十七条まで(有価証券の取得価額)の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における商品有価証券の評価額の計算については、同日において商品有価証券について採用していた当該評価の方法によるべきものとし、その計算の基礎となるべき取得価額については、旧令の規定の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過規定)
附則

改正前の法人税法施行令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)の規定は、同号に規定する助成金で施行日前に交付を受けたものについては、なおその効力を有する。

(引当金に関する経過規定)
附則

新令第百七条及び第百八条(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし等)並びに第百十一条及び第百十二条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

(みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)
附則

新令第二十三条第四項(みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に法第二十四条第一項各号(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第四号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の三第一項(特定街区)」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(所得税額等に係る還付金に関する経過措置)
附則

新令第百五十一条の二(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第百七十四条第三項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。

(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百四十条の二第三項(法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第百六十四条の二(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第三十八条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した当該有価証券については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条の二(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第百三十六条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

2旧令第百三十六条の二に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第百三十六条の二の規定による指定があつたものとみなす。

(退職給与引当金に関する経過措置)
附則

新令第百五条第二号及び第三号(退職給与規程の範囲)並びに第百六条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第四号及び第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則

新令第七十三条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)(附則第七条において「昭和五十三年改正措置法」という。)附則第十五条第七項又は第十八条第四項の規定の適用を受ける法人に係る新令第七十三条の規定の適用については、同条第二項第九号中「租税特別措置法第六十六条の二」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の二(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条第四項を含む。)」とし、同条第三項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準備金」とする。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条の規定の適用を受ける法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。

(退職給与引当金に関する経過措置)
附則

新令第百六条から第百八条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2施行日以後最初に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える法人については、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。

  1. 改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額
  2. 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
    1. 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
    2. 改正事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額

3前項の規定の適用を受けた法人の新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  1. 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
  2. 当該事業年度終了の時において新令第百六条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額

4次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)における新令第百八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第四条第四項第一号に掲げる法人の移行年度にあつては昭和五十五年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百八条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百七条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第四条第四項第二号に掲げる法人の移行年度にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第四条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。

  1. 改正事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人
  2. 新令第百八条第一項第三号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が施行日以後に終了する事業年度であり、かつ、当該移行年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該移行年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が当該移行年度終了の時において新令第百八条第一項第一号の規定を適用しないで計算した場合における新令第百六条第一項第一号イに規定する退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える法人

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度以後の各事業年度(平成十年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)について準用する。この場合において、第二項中「施行日以後最初に終了する事業年度」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた新令第百八条第一項第三号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度」と読み替えるものとする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十九条に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
附則

新令第八十条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)、第八十三条(工事負担金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)及び第八十六条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)附則第十条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令第七十九条第一項(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条第一項第二号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用する。

(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法施行令第七十三条第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四十三条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新令」という。)第七十九条第一項第一号及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける新令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第二項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第四十三条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第一号に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第二項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、施行日以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十二条第一項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十一条第一項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2新令第七十七条の二第三項(公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則

新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
附則

新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第十五条第一項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第十九条第一項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2新令第七十七条第一項第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(保険金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十四条第六号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2新令第七十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第三十七条第五項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第二項第一号ニの規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、公益法人等の施行日から平成九年九月三十日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。

削除

(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)

改正法附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第五条の規定による改正後の法人税法施行令第五条第一項第三十号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第二項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。

(特定株式等の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第二十二条の二(特定株式等の範囲等)(同条第三項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける法人税法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額について適用し、法人が施行日前に交付を受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

2新令第二十二条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(貸倒引当金に関する経過措置)
附則

新令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法人が土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第七条の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後の法人税法施行令第二十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第七条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。

(証券投資信託の元本払戻金に関する経過措置)
附則

新令第十九条第一項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新令第百十九条の三第五項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する金銭について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第十九条第二項に規定する特別分配金については、なお従前の例による。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
附則

施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第百六十条第二項(適格退職年金契約の承認)の規定による承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(同条第四項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第二項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、これらの契約が旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定の適用を受けたものであるときにおける新法人税法施行令附則第十七条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第二条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第百六十条第六項(適格退職年金契約の承認)の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。

2この政令の施行の際現に旧法人税法施行令第百六十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新法人税法施行令附則第十七条第一項の規定によりされた承認の申請とみなす。

3施行日前に旧法人税法施行令第百六十条第六項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新法人税法施行令附則第十七条第六項の規定による認定を受けたものとみなす。

(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
附則

新令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第三十三条第二項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する時価評価資産について適用する。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則

新令第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項(第二号ホ、第三号チ、第二十九号カ及び第三十号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2旧令第五条第一項第一号イに規定する法人が附則第一条第三号に定める日から独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第一項(業務の特例等)に規定する政令で定める日までの間に行う旧令第五条第一項第一号イに掲げる販売業及び同項第六号イに掲げる製造業については、同項(第一号イ及び第六号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号イ中「日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第六条第四項(業務の特例等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(日本体育・学校健康センター法の廃止)の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)」とする。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
附則

新令第九条の二第一項第一号及び第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第一号又は第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
附則

新令第九条の二第二項及び第三項(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等、同項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

2新令第九条の二第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に掲げる事由(連結子法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における新法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第九条の二第一項第三号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第二条第十八号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

(資本金等の額に関する経過措置)
附則

施行日に存する法人についての新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。

2施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第二百九十三条ノ三(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第八条第二項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。

  1. 一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法
  2. 当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法
  3. その他合理的な方法

5法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第八条第五項中「法第六十一条の二第十一項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十一項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第二百二十二条ノ三(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第二百二十二条ノ九第一項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。

(資本金等の額に関する経過措置)
附則

新令第八条第一項第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第十二号、第十六号、第十九号及び第二十号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行う場合について適用する。

2施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項第十一号(資本金等の額)の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

3新令第八条第一項第五号から第七号まで、第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。)及び第二十一号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。

4平成十九年五月一日前に旧令第八条第一項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第八条第一項の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年四月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第五条(収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第三項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。

2特例民法法人(改正法附則第十条第一項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、新令第五条第一項第一号イ、第二号イ、第五号ニ並びに第二十九号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

3特例民法法人が附則第一条第三号に定める日から移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項第一号ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第三号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第一号ハ及びニ並びに第三号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成二十年十月一日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る旧令第五条第一項第三号ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。

5施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第五条第一項第三十号ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則

新令第二十四条の二(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に新法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条第三項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(資本金等の額に関する経過措置)
附則

平成二十二年十月一日前にこの政令(附則第一条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「十月旧令」という。)第八条第一項第五号、第六号、第十号、第十一号又は第十六号から第二十一号まで(資本金等の額)の規定の適用を受けて資本金等の額を計算した法人の十月新令第八条第一項(資本金等の額)の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十三号から第十九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年九月三十日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

2十月新令第八条第一項(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人(当該みなし配当事由が残余財産の分配である場合には、同日以後に解散したものに限る。以下この項において同じ。)から金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が同日以後に生ずる当該みなし配当事由により同号に規定する他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に解散した当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)について適用する。

(利益積立金額に関する経過措置)
附則

新令第九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(利益積立金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

2新令第九条第二項第二号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第九条第二項第二号(利益積立金額)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。

3新令第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧令第九条第二項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。

(一般寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第二項(一般寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
附則

新令第七十七条(第一号の二に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2新令第七十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第五号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

(利益積立金額に関する経過措置)
附則

新令第九条第一項第十一号及び第十二号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に新令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等又は同項第十七号の出資等減少分配を行う場合について適用する。

2施行日前に旧令第八条第一項第十六号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第九条第一項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る旧令第九条第一項第十一号(利益積立金額)に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る新令第九条第一項第十一号及び第十二号に掲げる金額とみなす。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則

新令第五条第一項(第二号ホ及び第五号トに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第一条第二号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第百四十二条の二第七項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第五号に係る部分に限る。)、第百四十五条の二第一項、第百五十五条の二十七第六項(第五号に係る部分に限る。)、第百九十五条第五項(第二号に係る部分に限る。)並びに第二百三条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新法人税法施行令第二百十一条の規定は、適用開始日以後に改正法第二条の規定による改正後の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第二条の規定による改正前の法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第十三条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の法人税法施行令第十三条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則

新令第五条第一項(第十号ニに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(恒久的施設の定義に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第一項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十二号の十九(定義)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第三項において同じ。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。次項において同じ。)に係る法人税法施行令、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定める償還差益は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(新法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。第二号において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

  1. 当該割引債の租税特別措置法施行令第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金
  2. 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

3改正法附則第二十一条第一項の規定により新法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人に係る附則第十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用については、同条第十項中「外国法人の」とあるのは「改正法附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人の」と、「当該外国法人」とあるのは「当該旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「なった日」とあるのは「なった日の前日」とする。

(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
附則

新令第二十四条の二第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に法人税法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第十九条第三項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項に規定する経過事業年度の施行日以後の期間内において法人税法第二十五条第三項に規定する事実が生ずる場合には、当該経過事業年度については、改正法附則第十九条第三項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は法人税法施行令第二十四条の二第四項第二号に掲げる資産に該当しないものとして、同項及び同令第六十八条の二第三項の規定を適用する。

(短期売買商品等の時価評価金額に関する経過措置)
附則

新令第百十八条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2法人の施行日以後に終了する事業年度(令和三年三月三十一日以前に開始するものに限る。)においては、その有する法人税法第六十一条第一項に規定する政令で定めるものについては、旧令第百十八条の八の規定により計算した金額を同法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とみなして、同条の規定を適用することができる。

(利益積立金額に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第九条の法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、同条に規定する過去事業年度は旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限るものとし、新法人税法施行令第九条各号列記以外の部分に規定する合計額を減算した金額には当該最終連結事業年度終了の時における旧法人税法施行令第九条第一項に規定する連結個別利益積立金額を含むものとする。

2新法人税法施行令第九条第一号の規定の適用については、旧法人税法第二十六条第四項に規定する附帯税の負担額又は同条第五項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額は、同号ホに掲げる金額とみなす。

3施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含むものとし、旧法人税法施行令第九条第一項に規定する最終連結事業年度後の各事業年度に限る。次項及び第五項において同じ。)において旧法人税法第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があった法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該金額を当該事業年度の同条第一号に掲げる金額に加算した金額をもって、当該事業年度の同号に掲げる金額とみなす。

4施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第六号に規定する譲渡等修正事由が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該譲渡等修正事由に係る同号に掲げる金額を、同条第六号に掲げる金額に加算する。

5施行日前に開始した事業年度においてその有する株式又は出資について旧法人税法施行令第九条第一項第七号に規定する寄附修正事由(新法人税法施行令第九条第七号に規定する寄附修正事由に該当するものを除く。)が生じた法人の新法人税法施行令第九条の規定の適用については、当該寄附修正事由に係る同項第七号に掲げる金額を、同条第七号に掲げる金額に加算する。

6改正法附則第二十九条第一項に規定する内国法人(同条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)及び同条第一項に規定する連結子法人(同条第二項の規定の適用を受けたもの及び施行日以後最初に開始する当該内国法人の事業年度開始の日に当該内国法人との間に通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。以下この項において「経過連結子法人」という。)の最終の連結事業年度に係る附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法施行令第九条第二項の規定の適用については、同項第三号の他の連結法人には、経過連結子法人を含まないものとする。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百二十三条の十第十五項の規定は、施行日以後に行われる法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等について適用する。

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十七第五項及び第六項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(圧縮記帳に関する経過措置)
附則

新令第七十九条第四号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

2新令第八十条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第六条第二項において同じ。)の連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に第二条の規定による改正後の令和二年改正前法人税法施行令(以下「新令和二年改正前法人税法施行令」という。)第七十九条の二に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

3新令第八十三条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十二条の三に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

4新令第八十三条の五の規定の適用については、同条に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十三条の四に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

5新令第八十七条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に新令和二年改正前法人税法施行令第八十五条第一項第三号に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。

(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額に関する経過措置)
附則

新令第百十八条の五の規定は、法人が施行日以後に取得をする法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等について適用し、法人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第六十一条第一項に規定する短期売買商品等については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に取得をした暗号資産(旧法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正事業年度(改正法附則第十二条第二項に規定する改正事業年度をいう。)以前の各事業年度について同項の規定により特定自己発行暗号資産(改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。)に該当するものとみなして同条の規定を適用する暗号資産については、前項の規定にかかわらず、新令第百十八条の五の規定を適用することができる。

3改正法附則第十二条第二項に規定する政令で定めるものは、法人が有する法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産のうち、新令第百十八条の七第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
附則

改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。

  1. 新法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等
  2. 各種投資会社等(新法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この条において同じ。)である構成会社等(新法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち次に掲げるもの
    1. 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等
    2. 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける構成会社等
    3. 各対象会計年度において当該構成会社等に対する所有持分(新法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。以下この条において同じ。)を有する他の構成会社等のうちに当該構成会社等の所在地国(新法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)をその所在地国としないものがある場合における当該構成会社等(イ又はロに該当するものを除く。)

2改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、構成会社等の新令第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。

3各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。

  1. 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額
  2. 改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
  3. 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額

4各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(新法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。次項において同じ。)である構成会社等が導管会社等(新法第八十二条第五号に規定する導管会社等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該導管会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等については、改正法附則第十四条第一項の規定は、適用しない。ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。

5各対象会計年度において改正法附則第十四条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等である構成会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。

  1. 改正法附則第十四条第一項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額当該調整後税引前当期利益の額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
  2. 改正法附則第十四条第一項第二号イに掲げる金額当該金額のうち当該構成会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額

6改正法附則第十四条第三項に規定する政令で定める共同支配会社等は、次に掲げるものとする。

  1. 新法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等
  2. 各種投資会社等である共同支配会社等(新法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるもの
    1. 各対象会計年度において新令第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等
    2. 各対象会計年度において新令第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける共同支配会社等
    3. 各対象会計年度において当該共同支配会社等に対する所有持分を有する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちに当該共同支配会社等の所在地国をその所在地国としないものがある場合における当該共同支配会社等(イ又はロに該当するものを除く。)

7改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配会社等の新令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第四項において準用する同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。

8各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における同項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。

  1. 改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する財務省令で定める金額の合計額
  2. 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額
  3. 改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額

9各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等をいう。次項において同じ。)が導管会社等に該当する場合には、当該導管会社等及び当該導管会社等の所在地国を所在地国とする当該導管会社等に係る他の共同支配会社等については、改正法附則第十四条第三項の規定は、適用しない。ただし、当該導管会社等の当該対象会計年度に係る新令第百五十五条の十八第一項第二号に規定する共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算につき新令第百五十五条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、当該導管会社等に対する所有持分を有する構成員の全てが同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、この限りでない。

10各対象会計年度において改正法附則第十四条第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等(導管会社等を除く。以下この項において同じ。)が新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十四条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。

  1. 改正法附則第十四条第三項第一号ロに規定する調整後税引前当期利益の額当該調整後税引前当期利益の額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号ロの対象会計年度に係る特定割合(新令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した金額
  2. 改正法附則第十四条第三項第二号イに掲げる金額当該金額のうち当該共同支配親会社等に係る部分の金額に同号イの対象会計年度に係る特定割合を乗じて計算した金額

11構成会社等又は共同支配会社等が新法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。

  1. 改正法附則第十四条第一項第一号イに規定する収入金額、同号ロに規定する調整後税引前当期利益の額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額
  2. 改正法附則第十四条第三項第一号イに規定する合計額、同号ロに規定する税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額及び税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額並びに同項第二号イ及びロに掲げる金額

12構成会社等の所在地国の租税に関する法令において新令第百五十五条の三十四第一項第二号に規定する適格分配時課税制度が定められている場合における当該構成会社等に対する改正法附則第十四条第一項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第三十七条第六項の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第七十七条の四第三項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(次項において「旧令」という。)第七十七条の四第一項各号(特定公益信託の要件等)」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「旧令第七十七条の四第二項」とする。

(収益事業の範囲に関する経過措置)
附則

新令第五条第一項第二号ホの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第九十二条の三の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

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