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中小企業等経営強化法施行規則 第八条 (診断及び指導に係る要件)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(診断及び指導に係る要件)

第八条

第六条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 株式会社であること。
  2. 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
  3. 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
    1. 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
    2. イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
  5. 次のイからハまでのいずれかに該当する会社であること。
    1. 新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)のうち、法第二条第三項第二号に該当するもの(ロ及びハにおいて「第二号新規中小企業者」という。)であって次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものであること又は同項第三号に該当するものであること。
    2. イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
    3. その設立の日の属する年十二月三十一日において、イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす設立の日以後の期間が一年未満の第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたもの、及び他の事業者からその全部又は一部を譲り受けた事業を主たる事業とするものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
  6. 次のイからハまでのいずれかに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでのいずれかに定める要件に該当するものであること。
    1. 前号イに掲げるものに該当する会社株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人及び同条第二項に規定する特殊の関係のある法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えないものであること。
    2. 前号ロに掲げるものに該当する会社株主グループのうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の二十分の十九を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の二十分の十九を超えないものであること。
    3. 前号ハに掲げるものに該当する会社株主グループのうちその有する株式の総数がその設立の日の属する年十二月三十一日において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の百分の九十九を超えないものであること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、同日において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の百分の九十九を超えないものであること。

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