(先端設備等の要件)
第七条
法第二条第十四項の迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定める設備等は、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するものであって、次の表に掲げる指定設備に該当するものとする。
2前項の設備等のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとする。