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中小企業等経営強化法施行規則 第二十六条 (先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

第二十六条

法第五十三条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十三による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。

2前項の申請書(次項において「申請書」という。)には、当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3申請書には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

4第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。

5当該先端設備等導入計画の変更の申請の日の属する事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該変更の申請の日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額から当該変更の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を当該先端設備等導入計画に記載する場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。

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