条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法施行規則 第二十七条 (軽微な変更)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(軽微な変更)

第二十七条

法第五十五条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業継続力強化計画作成指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法施行規則第二十七条(軽微な変更)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請) 中小企業等経営強化法施行規則 目次 第二十八条(事業継続力強化計画の認定の申請) →