(軽微な変更) 第二十七条 法第五十五条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業継続力強化計画作成指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗