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中小企業等経営強化法施行規則 第二十八条 (事業継続力強化計画の認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(事業継続力強化計画の認定の申請)

第二十八条

法第五十六条第一項の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2過去において認定事業継続力強化を行った又は現に認定事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第五十六条第一項の認定を受けようとするものは、前項の申請書には、直近の認定事業継続力強化の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

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