(事業継続力強化設備等の要件)
第二十九条
法第五十六条第二項第二号ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現又は認定連携事業継続力強化計画における法第五十八条第二項第一号に掲げる目標の達成及び同項第三号に掲げる内容の実現に資するものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものとする。
法第五十六条第二項第二号ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現又は認定連携事業継続力強化計画における法第五十八条第二項第一号に掲げる目標の達成及び同項第三号に掲げる内容の実現に資するものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものとする。