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中小企業等経営強化法施行規則 第三十条 (事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

第三十条

法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化の実施状況を記載した書類
  2. 第二十八条第三項の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類

3第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

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