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中小企業等経営強化法施行規則 第三十一条 (連携事業継続力強化計画の認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

第三十一条

法第五十八条第一項の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 連携事業継続力強化を行う大企業者がある場合は、当該大企業者の当該連携事業継続力強化計画に関する同意書の写し
  2. 過去において認定連携事業継続力強化を行った又は現に認定連携事業継続力強化を行っている中小企業者であって、新たに法第五十九条第一項の認定を受けようとするものは、直近の認定連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類

3第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

4法第五十八条第一項の代表者は、一名とする。

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