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中小企業等経営強化法施行規則 第三十三条 (連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

第三十三条

法第五十九条第一項の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化の実施状況を記載した書類
  2. 第三十一条第二項第一号の規定により添付した書類に係る同号に規定する同意書に変更があった場合には、その変更後の写し
  3. 第三十一条第三項の規定により添付した書類に変更があった場合には、その変更後の書類

3第一項の申請書には、経済産業大臣が同項の認定を行うに当たって参考となる、連携事業継続力強化に係る事項を記載した書類を添付することができる。

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